品 川稲門会会則
(名称)
第1条 本会は品川稲門会と称し、事務所を東京都港区新橋六丁目11番8号今井ビル5階に置く。
(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦を深めるとともに早稲田大学および同校友会ならびに地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
(組織)
第4条 本会は東京都品川区に在住または在勤する早稲田大学卒業生および品川区外に在住または在勤する校友で本会会員から推薦された者ならびに賛助会員(本会の趣旨に賛同し役員会で承認された者)をもって構成する。
(役員)
第5条 本会は総会において会員の中から次の役員を選任する。各役員の任期はいずれも選任された日から2年間とし、再選を妨げない。なお、2年間の任期が終了した後も総会において後任者が選任されていない場合は、後任者が選任されるまで引き続き役員の職務を行うものとする。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 幹事長 1名
(4) 理事 若干名
(5) 副幹事長 若干名
(6) 幹事 若干名
(7) 会計 2名
(8) 監査 2名
(役員の職務)
第6条 本会の役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
(3) 幹事長は会長を補佐し、会務の執行を行う。
(4) 理事ならびに副幹事長および幹事は幹事長を補佐し、会務の執行を行う。
(5) 会計は経理を担当し、総会で決算の報告をする。
(6) 監査は会計監査を行い、総会で報告する。
(個人情報の管理)
第7条 役員会は、会員の個人情報を管理し、本会の運営に必要な限りにおいてのみこれを利用する。
② 役員会は、会員の個人情報を、本人の承諾なくして役員以外の第三者に開示してはならない。 (名誉会長、相談役および顧問)
第8条 本会は名誉会長、相談役および顧問を置くことができる。名誉会長、相談役および顧問は会長の推薦により役員会の議を経て決定する。
(総会)
第9条 本会は毎年1回定期総会を開催する。但し会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開催することができる。
② 総会は会長が招集する。
③ 総会の議長は会長とし、会長に事故あるときは副会長の中から1名をもってあてる。
④ 総会の決議は出席者の過半数をもって成立する。可否同数の場合は議長がこれを決する。
(会費)
第10条 本会の年会費は3000円とする。 (事業年度および会計年度)
第11 条 本会の事業年度および会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終了する。
(会則の変更)
第12条 本会則の変更は総会の決議による。 付則 本会則に定められていない事項は役員会で協議決定する。
(改定履歴)
2010年9月8日施行 2024年9月7日一部改定
品川稲門会個人情報取扱規則
(目的)
第1条 この規則は、品川稲門会会則第7条に定める個人情報の管理に関して詳細を定め、本会における個人情報の管理及び利用の適切性を確保することを目的とする。
(個人情報管理責任者)
第2条 個人情報の管理に係る責任を明確にするため、本会に個人情報管理責任者を置く。
② 個人情報管理責任者は、この規則の適正な実施及び運用を図り、個人情報が外部または会員に漏洩したり、不正に使用されたり、あるいは改竄されたりすること等がないように管理する責を負う。
③ 個人情報管理責任者は幹事長がこれを務めるものとする。
(個人情報管理者)
第3条 個人情報の管理と利用を円滑に行うため、本会に個人情報管理者を置くことができる。
② 個人情報管理者を置く場合には、個人情報管理責任者がこれを指名し、役員会に報告するものとする。
(個人情報の取得)
第4条 個人情報の取得は、適法かつ公正な方法によって行い、偽りその他不正な手段によって取得してはならない。
(個人情報の管理・利用の制限)
第5条 本会会則第7条に定める役員会による個人情報の管理・利用については、原則として個人情報管理責任者及び個人情報管理者が行うものとする。
② 本会は、個人情報の利用目的をできる限り特定するものとし、あらかじめ本人の同意を得ずに、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。
③ 個人情報管理責任者及び個人情報管理者は、会員の個人情報については、本会の運営上特に必要がある場合を除き、役員に対しても開示しないものとする。ただし、役員及び役員になろうとする者の個人情報の取扱いは、第7条に定めるところによる。
(緊急対応等)
第6条 人命・身体・財産等の保護のために緊急の必要がある場合、または法令等にもとづき開示・提供を求められた場合は、個人情報を第三者に開示することがある。
(役員の個人情報の取扱い)
第7条 役員及び役員になろうとする者は、役員会(オブザーバー参加する者を含む)に対して個人情報を提供し、役員会はこれを共有するものとする。
② 個人情報管理責任者は本会の運営上必要な場合には、役員及び役員になろうとする者の個人情報を早稲田大学、早稲田大学校友会、会員、その他必要な者に対して開示することができる。
③ 役員及び役員になろうとする者は自らの個人情報に関する前2項の取扱いについて了承するものとする。
(通報及び調査義務等)
第8条 役員は、個人情報が外部または会員に漏洩していることを知った場合またはその恐れがあると気づいた場合には、直ちに個人情報管理責任者に通報しなければならない。
② 個人情報管理責任者は、前項の場合には直ちに事実関係を調査しなければならない。
(報告及び対策)
第9条 個人情報管理責任者は、前条に基づく事実関係の調査の結果、個人情報が外部または会員に漏洩していることを確認した場合には、直ちに当該調査結果を役員会に報告しなければならない。
② 個人情報管理責任者は、役員会とも相談の上、当該漏洩についての具体的対応及び対策を講じるとともに、再発防止策を策定しなければならない。
(本規則の変更)
第10条 本規則の変更は役員会の決議による。 付則1 本規則に定められていない事項は役員会で協議決定する。
付則2 本規則は2024年9月7日より施行する。
《参考》 品川稲門会会則(抜粋)
(個人情報の管理)
第7条 役員会は、会員の個人情報を管理し、本会の運営に必要な限りにおいてのみこれを利用する。
② 役員会は、会員の個人情報を、本人の承諾なくして役員以外の第三者に開示してはならない。